喀痰3号研修講座

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たんの吸引及び経管栄養は医行為に該当し、医師・看護師等のみ実施可能となっています。
しかし、このたび介護職員等によるたんの吸引等が将来にわたってより安全に実施されるように、「社会福祉士及び介護福祉士法」が一部改正され、平成24年4月から、一定の研修を受けた介護職員等においては、一定の条件の下でたんの吸引等の行為を実施できることとなりました。
この一定の研修にあたるものが本研修「介護職員等の喀痰吸引等研修(特定の者対象)【第3号研修】」となります。

喀痰3号研修講座

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